宮崎放送は、宮崎放送「放送基準」として、日本民間放送連盟放送基準を採用し、これに準拠する。
なお、日本民間放送連盟放送基準18章広告の時間基準中「各放送局の定めるところによる」とあるのは、「別に定めるところによる」と読み替えるものとする。
民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
【放送基準の運用に関する注記事項】
・ 条文中「視聴者」とあるのは、ラジオの場合「聴取者」と読みかえるものとする。
・ 番組に関する条文であっても、その基本的な考え方は広告に適用され、広告に関する条文であっても、その基本的な考え方は番組に適用される点に留意する。
・ 条文・解説文においては、放送による広告を指す用語として「コマーシャル」と「CM」を併用している。特に「CM」は、タイム・スポットなど種類に着目した場合や、特定の商品・サービスの広告を示す場合に使用している。
・ 放送基準審議会見解や留意事項などはその時々の考え方を示しており、その中で引用される放送基準は、その後の放送基準改正を必ずしも反映していない。
2023年4月1日改正 株式会社 宮崎放送